【バンコク渡航準備】失業給付の延長申請をしよう!夫の海外赴任が理由の退職なら受付可能です

タイへの渡航準備。
私はバンコクに来る1週間前まで働いていたので、失業給付関係の手続きも必要でした。
通常であれば、会社を辞めれば失業保険を受け取ることができます。
失業保険とは、就職する意思のある人が再就職するまでの一定期間受け取れる手当のこと。
その失業保険、特定の条件を満たせば、最大3年間の給付開始日を延長ができます。
色々調べてみると、海外赴任の夫に帯同する場合でも、失業給付の延長手続きが受けられるようです!
早速手続きについて紹介したいと思います。
失業給付の延長申請とは
基本的に、雇用保険の基本手当(一般に「失業給付」と呼ばれる)の受給期間は、離職日の翌日から 1年間 と定められています。
ただし、妊娠・出産、病気・ケガ、育児、親族の介護のほか、「配偶者の海外勤務への同行」 も含め、「30日以上職業に就くことができない事情」がある場合には、所定条件を満たせば 受給期間を延長できます。
これは、ハローワークの「受給期間延長制度(受給期間延長の申請制度)」として定められています。
延長可能な期間は、本来の受給期間(1年)+最長で3年間。
つまり最大で 離職日の翌日から4年以内 まで受給期間を延ばすことが可能です。
早速ハローワークに行って、必要書類等について聞いてきました!
失業給付の延長申請の必要書類
これらの必要書類を揃えて、ハローワークに送付します。(持ち込みのほか、郵送でもOK)
原則として、延長理由となった事情が「30日以上」継続した日の翌日から 1か月以内 に、「受給期間延長申請書」を提出します。
- 受給期間延長申請書(ハローワークで交付)
- 離職票-2(離職票-1は不要/申請書類で指定されている)※(退職後2~3週間程で会社から郵送されてきます)
- 雇用保険受給資格者証(手持ちのもの)
- 配偶者の海外転勤辞令(会社からの任命だという証明)
- パスポートの写し(写真のページと出国スタンプのページ)
- 個人番号が確認できる証明書(マイナンバーカード、住基カードなど)
- 住民票(世帯全員分のもの)
- 返信用封筒(実家の住所を記載したもの)
- 委任状(代理で手続きしてもらう場合。ハローワークで貰えます)
失業給付の延長申請の手続き
原則として、延長理由となった事情が「30日以上」継続した日の翌日から 1か月以内 に、「受給期間延長申請書」を提出。
ただ私の場合、退職日とタイ出発日が1週間しか空いていないので「離職票」が準備できません。
そもそも、出国スタンプの入ったパスポートは、タイへ出発した後でないと絶対に用意できません。
ですので、離職票以外の書類を事前に揃えておき、書類が会社から届き次第、家族に手続きをしてもらうことにしました。
※申請は本人来所だけでなく、代理人による申請や郵送対応も可能な場合があります。
郵送後1週間程で、実家に受給期間延長証明書が届きました。無事受付されたようです。
ああ、失業給付もらえたらいいなー!!(結局タイに7年間いたので貰えませんでした笑)








